4.特定技能の場合

メリット

業務に必要なスキルと最低限の日本語スキルを持った即戦力外国人を、ほぼ必ず紹介することができます。

デメリット

現行制度では滞在期間は最長5年です。

協議会入会

特定技能外国人の受入にはそれぞれの業種の協議会へ入会する必要があります。

申請から許可までは通常3ヶ月程度かかります。

特定技能ビザ
外国人のご紹介

特定技能外国人とは、各業種ごとの試験(技能・日本語)に合格、または、技能実習2号を修了した即戦力外国人材です。
ヒトリレと提携する送り出し機関を通じ、業務内容に適合した人材をご紹介します。

選考/面接

貴社にて書類選考、面接を実施していただきます。候補者が遠方の場合は、WEB面接となる場合もあります。

採用決定/雇用契約締結

貴社の正社員として雇用契約を締結します。
※外国人が外国在住の場合「在留資格認定証明書」を発行し、査証申請をし入国してもらいます。

採用決定/支援委託契約締結

貴社とヒトリレとの支援委託契約を締結します。

外国人の受入

生活オリエンテーションの実施や住居の準備をします。
外国人が外国から来日する又は遠方に住む者の場合、貴社と協力し通勤可能な地域への引越のサポートなども行います。

就業開始

就業初日には、担当も同行いたします。

支援機関としてのサポート
四半期報告書の提出

支援機関として、特定技能外国人への生活上のサポートを行います。
3ヶ月ごとに、行政機関への四半期報告を行います。
毎月の委託料が発生します。

ビザの更新

1年ごとに特定技能ビザの更新手続きが発生します。

2024年からは特定の試験をパスすることで無期限に滞在可能となる見込みです。

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